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ネットショップ開設ご利用規約
総則

第1条(規約の適用)

1.このネットショップ開業パックサービス利用規約(以下『本規約』という)は、有限会社ネットビュー(以下『甲』という)が提供する「ネットショップ開業パックサービス」(以下『本サービス』という)の利用者である法人または個人(以下『乙』という)と、甲の間において、本サービスの利用に関する一切の関係に対して適用するものとします。本サービスの利用者すなわち乙は利用契約の申込前に必ず本規約の内容を確認し、利用契約の申し込みを行うに際しては本規約の内容を承諾したものとします。したがって、本サービスの利用は、本規約の内容を乙が承諾している事を前提とします。

2.甲は、本規約に基づき本サービスを提供します。

3.甲は、乙の承諾を得ることなく本規約および利用料金を変更・改定することがあります。なお、この場合には利用料金その他の利用内容および利用条件は変更後の新規約によるものとし、乙はこれに従うものとします。

4.前項の変更を行う場合、甲は、15日間の予告期間をおいて、変更後の利用規約の内容を乙に対して通知するものとします。但し、甲は乙に予告期間なしに、利用料金を改訂することがあります

 

第2条(通知方法)

1.甲から乙への通知は、通知内容を電子メール、ホームページへの掲載等、甲が適当と判断する手段によります。

2.前項の規定に基づき、甲から乙への通知を電子メール、ホームページへの掲載により行う場合には、当該通知は、インターネット上に配信された時に発信されたものとします。

 

第3条(本サービス利用の承諾)

本サービスの利用については甲が定める、利用の承諾に関する各条件を満たしている場合に限ります。
以下の各項目に該当すると思われる場合は本サービスへの申し込みを承諾いたしません。
但し、甲が特に認めた場合はこの限りではありません。

・ 利用契約の申込に際し、虚偽の届出をしたことが判明した場合
・ 申込者が利用契約上の義務を怠るおそれがあると甲が判断した場合
・ 申込者が未成年等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意等を得ていない場合
・ 甲の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合
・ 第14条(サービスの停止)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
・ その他、本サービスを提供することが不適当であると甲が判断した場合

第4条(利用申込)

利用契約の申込をする乙は、甲が用意するWeb申し込みフォームから必要事項を甲に送信するものとします。

 

第5条(利用契約の単位)

1.甲と締結する利用契約は、ひとつの基本サービスの利用契約につき一申込者が契約するものとします。

2.甲は基本サービスごとに少なくともひとつのドメインを設定しそれをもって利用契約単位 とします。

3.本サービスを一申込者で複数契約する場合は、複数の利用契約を結ぶものとします。

4.甲は乙が、甲が提供するe-shopsカートサービスを利用する事を承諾するものとします。e-shopsカートサービスの利用にあたっては、これに属する規約に拘束されるものとします。ただし、本規約に含む条文に関しては、本規約を優先するものとします。

5.オプション契約を追加する際には、別途該当契約を結ぶものとし、これに属する利用規約に拘束されるものとします。

 

第6条(契約期間)

1.乙が第4条の規定により送信した内容を審査の上、甲が申込を承諾し、申込受付の通知メールを送信した時点で、利用契約の成立とします。

2.契約の終了は、第13条の1項に定める乙からの解約書類を甲が受領し、利用期間が終了した時点で契約終了とします。

 

第7条(サービス利用の開始日)

1.サービスの利用開始日は、甲が提供するレンタルサーバ利用開始通知メールを送信した日とします。

2.乙の申込を承諾した場合、甲は速やかに申込を受けた本サービスの登録手続きをします。
但し、この事は一定の期間内に本サービスの利用を開始できることを乙に保証するものではありません。

3.甲は本サービスの登録手続きの遅延等によって乙に損害、損失または不利益が生じたとしてもそれについての責任を一切負いません。

 

第8条(利用期間)

1.本サービスの利用期間は、第7条に定める利用開始日から1年後の最初の月末までとします。ただし乙から解約の意思表示が無く、かつ、甲が引き続き利用を認める場合、利用期間は1年ごとに自動更新されるものとし、以後も同様とします。

2.本サービスの最低利用期間は、利用開始日から1年後の月末までとします。

3.本サービスの最低利用期間を満たさずに解約された場合においても、最低利用期間が満了する月までの利用料金は支払うこととします。

 

第9条(利用料金の請求および支払期日)

1.第7条に定める利用開始日の翌月1日を課金開始日とします。

2.利用料金は、甲が別途定める料金体系に基づいた金額とします。
なお、本サービスを申込みする者は料金体系について承諾したものとします。

3.利用料金は甲の指定する方法により支払うものとします。

4.甲は乙の申込み後に利用料金を速やかに請求します。

5.前各項の定めにより利用料金の請求を受けた乙は、請求書に指定する支払期限までにその利用料金を支払うものとします。なお、振込手数料等の費用は乙が負担するものとします。

6.料金に賦課される消費税および地方税等は乙が負担するものとします。

 

第10条(申込者の名称等の変更)

乙は、サービス申込後に申込時に甲に通知した氏名、名称、住所、担当者等に変更があったときは、変更が生じたときから7日以内に甲の定める方法によりその旨を通知することとします。また、通知遅延もしくは通知が無かった場合にサービス利用上乙が被った損害に関しては、甲は一切の保障をしないものとします。

 

第11条(契約内容の変更)

1.乙が利用契約の種類および内容等を変更しようとするときは、甲所定の手続により、甲に対し変更を申し出るものとします。変更については甲による当該申出を承諾した旨の通知を発信した時点で、変更の効力が生じるものとします。但し、第3条のいずれかの項目に該当する場合には、甲は変更を承諾しない場合があります。

2.前項の変更は、上位プランへの変更のみ随時申請可能とし、下位プランへの変更は契約更新時のみ申請可能とします。

3.第1項の変更により、本サービスの利用料金が増加する場合には、効力発生日の翌月1日より新料金を適用するものとします。

4.原則として、追加サービスの追加申請日から翌月1日までの非課金期間内において利用契約を解約した場合、乙は最低利用期間内の料金については支払義務を負うものとします。

 

第12条(本サービスの解約)

1.乙が本サービス利用の解約を申し出るときは、甲所定の方法により利用期間が終了する月末の1ヶ月以上前に申告するものとします。

2.本サービスの最低利用期間を満たさずに解約された場合においても、最低利用期間が満了する月までの利用料金は支払うこととします。

 

第13条(利用者からの解約申入れ)

1.乙は甲に対し書面で通知することにより、利用契約を解約することができます。

2.乙は、前項の規定にかかわらず、第15条(サービスの中止)第1項の事由が生じたことにより当サービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解約することができます。当該解約の効力は当該通知が甲に到着した日にその効力が生じるものとします。

3.第35条(サービスの廃止)第1項の規定により当サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に当該サービス契約が解約されたものとします。但し、第35条第3項の規定により他のサービスへの変更があった場合を除きます。

4.乙は、第1条第3項の規定に基づく本規約の変更を承諾できない場合にも、当該契約を解約することができます。当該解約の効力は当該通知が甲に到着した日にその効力が生じるものとします。

5.利用契約が本条2,3,4項に基付き解約されたときは、甲は当該契約の解約があった日から起算して、当該契約満了日までの期間に相当する乙が支払済みのサービス費用を返済します。

 

第14条(サービスの停止)

甲は、乙が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を事前に通知および勧告することなく停止することがあります。

・ 利用契約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期限が経過しても、お支払がない場合
・ 国内外の諸法令または公序良俗に反するサービスを提供・利用した場合
・ 風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年の利用を制限する情報を掲載した場合。
またはそれに類する情報もしくは甲が不適当と判断した情報を流掲載した場合。
・ 甲および他のサービス利用者、または第三者の著作権、財産、プライバシーを侵害した場合。
・ 甲および他のサービス利用者、または第三者を誹謗中傷する情報を掲載した場合
・ 利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
・ その他甲がサービス利用者として不適当と判断した場合

第15条(サービスの中止)

1.甲は次の各項目に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止する場合があります。

・ 甲または甲が利用する電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
・ 甲または甲が利用する電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
・ 第14条(サービスの停止)の規定によるとき
・ 第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止することにより利用契約に基づくサービスの提供を行うことが困難になったとき

2.甲は前項各号の規定によりサービスの提供を中止するときは事前にその旨を乙に通知することとします。ただし、緊急を要するやむを得ない場合はこの限りではありません。

 

第16条(メールウィルス駆除サービスの提供)

1.甲は、メールウィルス駆除サービス(以下『ウィルス駆除サービス』という)の適用対象となるメールアドレスについて送受信された電子メールメッセージ等に含まれるコンピュータウィルス(以下『ウィルス』という)について、ウィルスの駆除、削除を行います。ただし、駆除可能なウィルスは、ウィルスの検知及び駆除の実施時における、対応可能なウィルスとします。

 

第17条(乙の義務)

1.乙が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。

2.乙は本サービスを利用するに当たり、甲サーバ上に登録する情報の複製情報を、乙の責任において保管するものとします。甲が行う、データのバックアップは乙の情報の完全な安全を保証しないことを認めるものとします。

3.乙は甲コンピュータ設備への不法侵入・情報破壊行為、情報盗難行為等のいわゆる「クラッキング」行為を認識した場合は、速やかに甲に届け出るものとします。

4.乙は所謂クラッキング行為をしてはならないものとします。

5.乙は本サービスの利用に関し甲によってその利用方法が不適切であると判断された場合には、甲の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。

6.乙は本サービスの利用に関して、甲の提供するソフトウェアを利用する場合には、甲がそのソフトウェアに関して別途定める使用条件を遵守するものとします。

7.乙は所謂「ネチケット」と呼ばれる、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することにつとめるものとします。

8.所謂、「スパム・メール(不特定多数のメールアドレスに一斉同報のメールを送付すること)」に関してはこれを行わないものとします。

9.乙は、本規約の規定を遵守しなければなりません。

10.乙は本条各号のいずれかに抵触し、本サービスの提供に関して甲に損害を被らせたときは、甲に対し、当該損害を賠償する義務を負います。

 

第18条(自己責任の原則)

1. 乙は、本サービスの利用に伴い、国内外を問わず第三者に対して損害を与えた場合、および第三者からクレームを受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理解決するものとします。

2. 乙が、本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合および第三者に対しクレームを通知する場合においても、前項と同様とします。

3. 乙は、その故意又は過失により甲に損害を被らせたときは、甲に対し、当該損害を賠償する義務を負います。

 

第19条(IDおよびパスワード)

1.乙は、甲が提供した管理者用アカウントおよびパスワードの管理責任を負うものとします。
これらの情報を紛失した場合は、速やかに甲に届け出るものとします。

2.乙は、甲が提供した管理者用アカウントおよびパスワードにより本サービスが利用されたときには、乙自身の利用とみなされることに同意します。但し、甲の故意又は重大な過失により、甲が提供した管理者用のユーザーIDおよびパスワードが他社に利用された場合はこの限りではありません。

3.甲は管理者用アカウントとパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が本人の場合であっても、電話による回答はしないものとします。

4. 管理者用アカウントとパスワードの問合せに関しては、別途甲の定める連絡方法によってのみ回答するものとし、利用者は、緊急の場合も含め、即時の回答ができないことがあることを承諾するものとします。

 

第20条(譲渡の禁止)

乙は、本サービス登録に対するいかなる権利も第三者に譲渡できません。ただし乙を合併した法人または乙の資産の全部または大部分を取得した個人または法人に関しては、この限りではありません。

 

第21条(乙の支払義務)

1.乙は、甲に対し利用料金を甲の規定する方法で支払うものとします。

2.利用料金の支払義務は、第6条(利用契約の成立)の規定により、利用規約が成立した時に発生します。

3.第14条(サービスの停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用は、サービスがあったものとして取り扱います。

4.第15条(サービスの中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合において、サービスの利用が全くできない状態であることを甲が知った時から48時間未満の利用不能の場合は、サービス費用は返却しません。
48時間以上の場合は、第24条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)に定めるところによります。

5.いかなる事由がある場合でも、甲は既に受領した利用料金の返金は行わないものとします。

 

第22条(違約金)

乙は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額の2倍に相当する額を違約金として別途、支払うものとします。

 

第23条(遅延損害金)

乙は、料金等または割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を甲に支払うものとします。

 

第24条(利用不能の場合におけるサービス費用等の返却)

1.甲は、利用契約に基づくサービスを提供すべき場合に置いて甲の責に帰すべき事由により利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを、甲が認知した時点から起算して48時間以上サービスが利用できなかったときは、乙の請求に基づき、その利用が全くできない状態であることを甲が知った時からサービスが再び利用できることを甲が確認した時までの時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に1ヶ月分に相当するサービス費用の30分の1を乗じて算出した額を返却します。
ただし、乙は当該請求をなしえることとなった日から4週間以内に当該請求をしなかったときはその権利を失うものとします。
また、当該請求額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の利用期間の延長をもって費用の返却にかえさせていただきます。

2.前各項の規定は第1種電気通信事業者または国外の電気通信事業体の責に帰すべき場合を除きます。

 

第25条(解約措置)

1.甲は、第14条(サービスの停止)の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された乙が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解約する場合があります。

2.甲は、乙が第14条(サービスの停止)の各項目のいずれかに該当する場合で、その事由が甲の業務
遂行上、支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用契約を解約する場合があります。

3.甲は、乙が本規約に違反していると判断した場合、甲が乙に違反の勧告をしたにもかかわらず、
乙が速やかに違反を解消しない場合には、利用契約を解約することができるものとします。

4.甲は、前2項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その乙に解約の通知あるいは勧告をしない場合があります。

5. 利用契約が本条に基付き解約されたとき甲は既に受領した利用料金の払い戻し等は一切おこなわないものとします。

 

第26条(サーバーに関する免責事項)

1.甲は、乙が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、損害賠償責任その他何らの責任を負わないものとします。但し、乙が、本サービスの利用に関して、甲の故意又は重大な過失に基づき、損害を被った場合についてはこの限りではありません。

2. 甲は利用者が本サービスを利用することによって利用者が提供する情報コンテンツの審査に関しての責任は一切負いません。

3. 甲は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性および適法性を保証しません。

4.甲は乙が本サービスの利用によって第三者との間で法律的または社会的な係争関係に置かれた場合でもこれらの係争に関しては一切の責任を負わないものとします。

 

第27条(メールウィルス駆除サービスに関する免責事項)

1.甲は、ウィルス駆除サービスが乙の特定の目的に適合すること、期待する機能を有すること、商品的価値を有すること、不具合が生じないことを含め、ウィルス駆除サービスに関して明示的、黙示的に一切の保証を行いません。また、甲は、ウィルス駆除サービスがウィルスチェックとして完全な機能を果たすことを保証するものではありません。

2.甲は、ウィルス駆除サービスの提供により生じる結果および当該利用契約に従って行った行為の結果について、いかなる理由(ウィルス駆除サービスの提供に必要な設備・ソフトウェアの不具合・故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、電子メールの紛失を含むがこれに限りません。)があろうとも、乙に対して一切責任を負いません。

3.甲は、ウィルス定義ファイルの更改以前に、乙が新型ウィルスの被害にあった場合であっても一切の保証は行いません。

4.甲は、インターネットのシステム上、不確定要素があるために、システムを改良変更した場合に、旧型ウィルスがメールウィルス駆除システムを突破してしまう場合であっても一切の保証は行いません。

5.甲は、システムの過負荷による配送遅れ、遅延、駆除もれ、またシステムの不具合によるメールデータの破損、遺失に関する一切の保証は行いません。

6.ウィルス駆除サービスはメールの内容を機械的にチェックするものであり、またウィルスならびにウィルスとしてシステムが判断したものを無条件に削除するのもであることを、乙は承認することとします。また、それにより電子メールの内容が破損もしくは削除された場合でもこれを承認するものとします。

7.甲は、ウィルス駆除サービスに関連して生じた乙および第三者の損害につき、結果的損害、付随的損害および逸失利益を含め、一切の補償・賠償を行いません。

8.乙がウィルス駆除サービスの利用により第三者(他の契約者も含む)に対し損害を与えた場合、乙は自己の責任でこれを解決し、甲にいかなる責任も負担させないものとします。

 

第28条(登録店の提供する商品またはサービス)

乙は次の各号のいずれかに該当する商品またはサービスは、本サービスにて提供できないものとする。
(1)特定商取引法、割賦販売法、薬事法、その他法令に違反し、または違反するおそれのあるもの
(2)犯罪行為を惹起するおそれのあるもの
(3)生命または身体に危険を及ぼすおそれのあるもの
(4)アダルト・ポルノ等わいせつ性のあるもの、または通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
(5)虚偽であるものまたは事実誤認を生じさせるもの
(6)会員その他第三者の著作権、商標権等知的財産権を侵害するもの
(7)会員との他第三者の財産またはプライバシーを侵害するもの
(8)その他、公序良俗に反するもの、または会員に提供する商品またはサービスとして当社が不適当と判断するもの

 

第29条(商品、サービスの情報等の表示について)

乙は商品欄における「商品またはサービスについての情報の表示」(以下、コンテンツという)の掲載について、制作、表示、利用、及び管理の責任を負うものとする。コンテンツの制作、表示、利用、及び管理に関し当社もしくは第三者から疑義が生じた場合、登録店自らの責任と負担において解決するものとし、当社に一切の迷惑を掛けないものとする。

 

第30条(表示義務)

乙は消費者との取引内容等につき次の事項の表示を遵守しなければならない。

1.販売主体についての表示/登録店の社名または商号または屋号、代表者または当該表示に責任を有する担当者の氏名、主たる営業所の住所、確実に連絡が可能な電話番号、FAX番号、及び電子メールアドレス、業法に関する資格がある場合にはその内容等

2.特定商取引法(旧訪問販売法)に定めのある広告の表示事項

3.商品に隠れた瑕疵がある場合の責任について定めがあるときにはその内容、商品代金に含まれない送料等付帯費用、消費税における内税外税の区分、アフターサービスと保証の有無および内容

4.問い合わせまたは苦情を受け付ける窓口は登録店であること

5.商品の販売またはサービスの提供に許認可・免許等が必要な場合はその種類・取得年月日・有効期限等

 

第31条(会員情報の利用及び守秘義務)

1.乙が本サービスを利用して獲得し、あるいは本サービスの利用を目的として登録した会員の購入履歴・電子メールアドレス等その他の会員情報については、当社と登録店の共有情報とする。

2.乙は前項の会員情報の表示、利用にあたっては会員のプライバシーを侵害しあるいは侵害するおそれのある手段及び手法をとってはならないものとする。

3.本契約に関連して知り得た会員の情報、その他当社の機密に属する一切の事項を第三者に漏洩してはならない。ただし、当社の承諾を得た場合、裁判所からの開示請求があった場合はこの限りではない。

4.本条の効力は本契約終了も有効に存続するものとする。

 

第32条(商品、サービス提供活動の主体)

本サービスにおいては、商品、サービス提供活動の主体は登録店であり、商品の販売に関する活動は、登録店と消費者との直接契約とする。当社は当該契約の履行に一切関知しないものとし、また、当該契約の主体が当社であると第三者が誤認する表示をおこなってはいけないものとする。

 

第33条(損害賠償額の制限)

本サービスの利用に関し、本規約に基づき甲が損害賠償義務を負う場合、甲は乙に対して現実に生じた通常の直接損害に対し、乙が甲に本サービスの対価として支払った総額を限度額として、賠償責任を負うものとします。但し、逸失利益及び間接損害等の特別 の事情により生じた損害については、甲は賠償責任を負いません。

 

第34条(サービスの緊急停止)

1.甲は、乙がメーリングリストシステムおよびCGIなどのプログラム等の利用によって、著しい負荷や障害をシステムに与えることによって、正常なサービス提供が行えないと判断した場合、乙のシステムを強制的に緊急停止する場合があります。乙はこれを承認するものとし、このような緊急停止が法的に合法的でかつ技術的に正しい内容で行われ、甲の定義するいずれの禁止事項にも抵触しないものであっても、甲の事由に基づく緊急停止を認めるものとします。

2.甲は、当サービスの利用に伴うシステムの稼動が乙に著しい損害を受ける可能性を認知した場合、乙に通 告なく、システムの緊急停止を行う場合があります。乙は、このような緊急停止があることを承認するものとします。

3.甲は乙側の都合による緊急停止依頼に関しては、これを受付けないものとします。
但し、甲がサービス提供に関して損害を与え得ると判断した場合はこの限りではありません。

4.前項の依頼に対しサービスの緊急停止が出来なかったことにより、乙が損害を被った場合も、甲は一切の賠償責任を負わないこととします。

5.甲はサービス提供の向上、もしくは機材等のメンテナンスのためにやむをえずシステムの緊急停止をする場合があります。但し、この場合甲はサービス停止日または停止期間についての案内をメールまたはホームページ上にて1ヶ月以上前に通知するものとします。

6.甲が意図しない原因による緊急停止事象があった場合、乙は第24条の定により甲にサービス利用料に対する返却請求ができるものとします。

 

第35条(サービスの廃止)

1.甲は、都合により利用契約に基づくサービスの提供を廃止する場合があります。

2.甲は、前項の規定によりサービスの廃止をするときは、乙に対し廃止の2ヶ月前までにメールまたはホームページ上にてその旨を通知するものとします。

3.乙は第1項によるサービスの廃止があった場合は、甲に請求することにより当該サービスに代えて他の種類のサービスを受けることができます。

第36条(クレジットカード課金)

乙が本サービスの利用料の支払方法でクレジットカード決済を選択した場合、乙は「乙が登録したクレジットカード」より、本サービスの利用料を支払うものとします。

第37条(秘密保持)

1.日本国における法令、条例、法律に基づいた場合を除いて甲は、利用契約の履行に際し知り得た乙の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。

2.甲は、電子メール通信履歴に関しては、これを原則として乙と第三者のいずれにも公開しないものとします。但し、公安当局からの捜査上の要請に基づいて書面による正式な協力要請等があった場合、乙の合意をとらずに通信履歴を開示する場合があります。

 

第38条(準拠法)

本規約(本規約に基づく利用契約も含む。以下同じ)に関する準拠法は、日本法とします。

 

第39条(管轄)

1.本契約に関する紛争につき、甲および乙は、甲の本店所在地における地方裁判所を第一審の専属的管轄権を有する裁判所とすることに合意します。

 

第40条(協力義務)

1.本規約に定めのない事項については、甲と乙は、誠意をもって協議し、解決するように努力するものとします。

 

第41条(発効期日)

1. 本規約の内容は、2003年11月1日以降に申し込まれるすべての利用契約に適用されます。


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